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確定申告のシェアオフィスの項目について

厳密な規定はない

基本的に法律では、厳密な規定はありません。ただし、シェアオフィスを地代家賃として経費とした場合は、確定申告の用紙裏面に明細を記入しなくてはなりません。この場合「その他シェアオフィス費用」もしくは「賃借料」として、いわゆるリース費用と同じように処理を行って問題ありません。

シェアオフィスを借りて仕事をする場合には、自宅とレンタルオフィスを同じ程度に兼用することも多いので、戸惑うこともあるかもしれません。ですが確定申告は、基本的に現在自分が住んでいる住所で記入します。

自宅を申告納税地にするのが原則

確定申告は、居住している住所地を所轄する税務署に申告するものです。必要とされる確定申告書の住所と青色決算書の事業所住所には自宅の住所を記載します。もしすべての作業をシェアオフィスで行う場合でも、自宅を申告納税地にするのが原則です。

別の国内地域、地方にも事業所があるとき

別の国内地域、地方にも事業所があるというときは、自宅の住所がある税務署と、別のところにある事業所の所在地を所轄する税務署の両方に届出をすることによって、事業所の住所がある場所を納税地にすることもできます。この場合は、シェアオフィスの住所を書類を税務署に申告、手続き書類に記載します。

まとめ

最後に、取引している会社から送られて来る源泉徴収票には、大体シェアオフィスの住所が記載されています。申告書の住所と異なった場所になっていることがよくあるのです。しかし、理由が説明できるよう、説明資料、シェアオフィスの領収書などを揃えておけば、どちらの住所を記載した場合も問題が発生する恐れはありません。

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